古物商許可の「古物」とは?

古物とは?

古物というのは古物営業法によって定義されています。

ざっくり言うと以下のものです。

  1. 一度使用された物
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの

※「使用されない物品で使用のために取引されたもの」とは一般消費者が買ったりもらったりした品物を使用しないで新品のまま売却するような場合の物品

これらの「使用」と言うのは物の目的に従って使うことを言います。

古物商とは?

「古物商」とは古物を取り扱うビジネスをしていて古物商営業許可を受けた人を言います。

つまり古物商営業を営むにはこの許可が必要です。

大阪での古物商許可申請お任せください!

古物の売買等をする場合に必要な古物商許可の申請代行をします。

大阪でのご依頼であれば許可証の受け取り以外は丸投げでOK!

メルカリやフリマアプリ等のご利用で必要になるケースもあります。

メルカリと古物商許可
簡単な短い記事で行政書士が解説するシリーズです。今回はメルカリと古物商の許可について解説しています。どのようなケースで許可が必要なのかという疑問についてお答えします。 また大阪で古物商許可を検討している方はぜひご相談ください。

例えば自分が必要かどうかわからないケース等のご相談も受け付けております。

LINEからのメッセージ相談は無料相談で行っております。

下記QRコードを読み取ればLINEでご気軽にご相談いただけます。

お問い合わせのページからでもご相談いただけます。

サービスの流れ

サービスの説明

ご連絡いただいてから古物商許可証の取得までの流れです。

申請内容の確認から、申請書類作成、警察署への提出、許可証取得までサポートさせていただきます。

①申請内容の確認
電話・LINE等でお申し込みいただいたのち
チェックシートで申請に必要な条件を確認させていただきます。
   
②請求書発行・お振込
トラブル防止の為前払いでいただいております。
入金が確認でき次第すぐ③に着手していきます。
   
③必要書類の収集・申請書類一式の作成
いただいた情報を元に必要書類を役所などで収集し、古物商許可申請書及び添付書類を作成します。
お客様には必要な個所にご捺印をお願いします。
   
④許可申請書類の提出
営業所を管轄する警察署へ古物商許可申請書類一式を代理で提出します。
審査が通常40日程度かかります。
   
⑤古物商許可証取得
大阪府では、原則申請者ご本人が受け取ります。

料金表 

※ 税込価格での表示です

古物商許可申請

古物許可申請【個人事業主】¥44,000-
古物許可申請【法人】¥60,500-
営業所一ヶ所追加¥5,500-
役員一人追加¥5,500-
※税込価格です

その他必要な実費

行政手数料¥19,000-
※古物商許可申請に係る交通費・書類取得等の手数料は当事務所の方で負担します

その他の古物商許可について

古物商許可の「古物」とは?
古物とは?古物というのは古物営業法によって定義されています。ざっくり言うと以下のものです。一度使用された物使用されない物品で使用のために取引されたものこれらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの※「使用されない物品で使用のために取引され...
ページが見つかりませんでした - 行政書士willows法務事務所
安心・迅速・確実!黒ナンバー取得代行のプロフェッショナル

お問い合わせページ

お問い合わせ
お問い合わせフォーム各種お問い合わせ上記フォームの他、お電話・メールでのお問い合わせも受け付けております。電話で無料相談E -MAIL:yanahei@willowlaw.info当事務所所属の行政書士会

所属の行政書士会

大阪府行政書士会
大阪府行政書士会の公式ホームページです。行政書士の業務、法律に関する情報、行政書士に関する紹介をしています。暮らしの中の困りごと、ご相談ください。無料相談会も開催!!
日本行政書士会連合会
行政書士や日本行政書士会連合会(日行連)、都道府県行政書士会のご紹介。行政書士会員検索など。そうだ、行政書士に相談しよう!

コメント

無料相談:06-4977-4893
タイトルとURLをコピーしました