正式には自動車保管場所証明書と言います。
自動車の保管場所をしっかりと確保できているかを証明することが目的となります。
自動車を購入する際に必要な時となることがあります。
車庫証明の要件
以下のようになっています。
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
- 道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
- 自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
それぞれ解説します。
自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
「自動車の使用の本拠の位置」という表現がいかにも役所的な表現ですが、一般的に個人の場合は住所が、法人の場合は事務所や営業所の住所が使用の本拠の位置となります。
この本拠地から「直線距離」で2キロメートルなので例えば入り組んだ曲がり角等があっても地図上の直線の距離で計測します。ただし、どちらにせよ2キロメートルを超えるケースはあまりないとは思います。
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
こちらはそのまま申請情報になる内容です。
横幅や長さ、前面道路などをしっかりと測ります。
車検証にはドアミラー分の長さは含まれていないので注意しなければなりません。
自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
「権限」と違い「権原」です。自動車の保有者がその車庫の賃貸借契約者なのか自己所有など法律的な原因があるということを証明しなければなりません。
車庫証明の申請
車庫証明の申請に必要な物を解説します。
基本的に先ほど紹介した要件を証明する書類になります。
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
- 所在図(注意1)・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面
自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
これらは複写式になっていて連絡先や車両の情報など記入例に沿って様々な情報を記入します。
証明書の情報になるため間違いのないように気をつけます。
所在図・配置図
所在図は使用の本拠の位置と保管場所の距離、駐車場が離れている時は直線距離を記入します。
配置図は駐車場の数値を記載します。
保管場所を使用する権原を疎明する書面
権原のわかる書類です。
自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認書)
月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し等
下記リンクは大阪府警察の自動車保管場所証明についてのページです。
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