古物商許可の欠格事由とは
許可を受ける人が許可を受けることができない事由がある状態のことを言います。
欠格事由は古物商許可を受ける前段階として、確認しておくべき項目です。
古物営業法にどのような欠格事由があるのか一通り見ていきたいと思います。
下の方で簡単にまとめていますのでそちらもぜひご覧ください!
- 古物商許可の欠格事由
- 1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
- 2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっと日から起算して5年を経過しないもの
- 3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 4.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
- 5.住居の定まらない者
- 6.古物営業法第24条の規定により、その古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 7.古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の日及び場所が公示された日から取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
- 9.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
- 10.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
- 11.法人で、その役員のうちに上記1から8までに掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
- 古物商許可の欠格事由のまとめ
古物商許可の欠格事由
1.破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないもの
こちらは裁判所で破産手続き開始の決定を受けている方です。
「破産者で復権を得ないもの」とは、いわゆる自己破産です。
その後復権を得ることで許可が可能になります。
2.禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなっと日から起算して5年を経過しないもの
- 罪種を問わず、禁錮以上の刑
- 窃盗罪、背任、遺失物・占有離脱物横領及び盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
- 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し及び営業停止命令違反で罰金刑
以上の刑に処せられた場合
刑の執行が終わってからも5年間は古物商許可を受けることはできません。
ただし、執行猶予の場合は執行猶予期間が終了することにより、許可を受けることができます。
3.集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
4.暴力団による不当な行為の防止等に関する法律第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの
3.4.はまとめて解説します。
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団以外の犯罪的組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴対法の規定に違反し都道府県公安委員会から命令又は指示を受けた日から3年間たっていない者 等
いわゆる暴力団関係者ではない反社会勢力のチェックとなります。
5.住居の定まらない者
住民票に記載されている住所に住んでいると大丈夫です。
6.古物営業法第24条の規定により、その古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
過去に古物の許可を持っていたけれど古物営業法違反で取り消された場合
再度古物商を取得しようとしても取り消しの日から5年は許可が取れなくなります。
7.古物営業法第24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の日及び場所が公示された日から取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に、許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
取り消される前に自分から返納したケースです。
起算点が違うだけで⑥のケースとほぼ同様です。
8.心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
精神機能障害で古物営業が適正に営めない場合は欠格事由となります。
9.営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
満18歳をもって成人とされ(民法4条)、17歳までを未成年者と言います。
未成年者は古物営業許可が取れないということですが
婚姻することにより成年擬制され成人として扱われます。成年擬制した人は古物商許可を受けることができます。
また、法人役員であれば未成年でも許可を受けるのは法人となります。
なので未成年者も欠格事由とはなりません。
10.営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
営業所11.法人で、その役員のうちに上記1から8までに掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
また管理者が欠格要件に該当している場合には、古物商許可を受けることができません。
11.法人で、その役員のうちに上記1から8までに掲げる事項のいずれかに該当する者があるもの
法人で、役員の中に1から6に該当する人がいる場合は許可を受けることができません。
以上11項目が古物営業法に規定の欠格事由となります。
古物商許可の欠格事由のまとめ
かなりざっくりとした分類をすると
- 自己破産
- 犯罪
- 暴力団の関係者
- 一度古物商許可を取り消された
- 個人的な問題(未成年、精神機能障害、住所、管理人を選任できない等)
といったところでしょうか
この5項目に少し引っかかりそうな気がしたら上記の11項目をチェックすると
わかりやすいかなと思います。
また、それでも不安な方はぜひ行政書士にご相談いただければと思います。
行政書士に相談すればこういった要件の確認から許可の降りるまでサポートさせていただきます。
最後までご覧いただきありがとうございました!
所属の行政書士会
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大阪府行政書士会
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