古物商許可の欠格事由【要チェック!】

古物商許可の欠格事由について 古物商許可

【古物商許可の欠格事由】

古物商許可申請をお考えの方に申請を行う前に必ず確認するべき事項があります。

検討しなければならないのは
①欠格事由
②営業所
③管理者
について申請前に必ず確認を行いましょう。

今回は①の欠格事由についてわかりやすく解説します。

欠格事由に該当すれば許可は取れないので、必ず最初にチェックしましょう。

条文のまま記載するとわかりにくいので独自で6つにカテゴライズしました!

ぜひご確認ください。

古物商許可の欠格事由について

①破産手続き開始の決定を受けた人

「復権」を受けたら申請可能です

②罪を犯した人

基本的に刑の執行が終わってから5年経つまで許可を受けることができません。

罪の種類を問わず禁錮以上の刑に処せられ、
(執行猶予期間中の人は執行猶予期間が終われば許可を取得できます。)

窃盗
背任
遺失物横領
盗品等有償譲受け等の罪
の場合は罰金刑に処せられた人

③古物商を一度取って失った人

こちらも刑の執行が終わってから(もしくは取消された日から)5年経つまで許可を受けることができません。

古物営業法違反のうち、

  • 無許可
  • 許可の不正取得
  • 名義貸し
  • 営業停止命令違反
  • で罰金刑に処せられた人
  • 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者※当該取り消しに係る聴聞の期日等が公示された日の60日前まで役員だった者も取り消されてから5年を経過しないと取得できません。

④反社会的勢力関係

以下列挙します。いわゆる反社会的勢力チェックです。

  • 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
  • 暴力団員又は暴力団でなくなった日から5年を経過しない者
  • 暴力団以外の犯罪組織の構成員で、集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある者
  • 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から3年を経過しないもの

⑤住居の定まらない者

住民票登録の住所に住んでいればOK

⑥判断能力関係

  • 精神的な障害や症状により適切に業務ができない場合など
  • 未成年者
    →法人の役員なら可能!また、他にも可能な場合があります。

古物商許可の欠格事由について まとめ

以上の6つのカテゴリーで分類してみました。

こちらの欠格事由に該当すれば許可が出ることはありません。

しかし意外と該当しないケースも事実としてあったりしますので、少し引っ掛かる部分がある方は行政書士に相談するのが好ましいと考えられます。

わかりやすさ重視で解説しましたが、それでもふわっとしている部分はあると思います。

気になる事はお気軽に当事務所のLINEまたはお電話などでご相談いただければと思います。

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