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古物商許可とは?
「古物商許可」とは、中古品(古物)を買い取り、販売、交換するなどの営業を行う際に必要な公安委員会からの許可です。
これは、盗品の流通を防止し、安全な取引を確保するために設けられた制度です。
リサイクルショップ、中古車販売、古着屋、ネットオークションでの転売なども対象となるため、副業や個人事業でも許可が必要になるケースがあります。

古物」とは?
古物営業法で定義される「古物」とは、一度でも使用された物品、あるいは未使用でも取引されたことがある物品を指します。
たとえば以下のようなものが該当します:
- 中古の衣類、バッグ、時計、アクセサリー
- 中古車、バイク、自転車
- 古本、CD、ゲームソフト
- 美術品、骨董品、カメラなど
古物商許可が必要なケース
以下のような取引を行う場合には古物商許可が必要です:
- 中古品を仕入れて販売する
- フリマアプリやネットオークションで、転売目的で中古品を出品する
- 中古品をリメイクして販売する
- 委託販売を受ける(買取ではない場合も該当することがあります)
※あくまでも「営利目的」で行う場合に必要となります。
個人で自宅の不用品をたまに売るだけであれば不要です。
古物商許可の申請先
申請は、営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、都道府県の公安委員会に行います。
以下のような書類が必要となります:
- 古物商許可申請書
- 略歴書・誓約書
- 住民票の写し
- 市区町村発行の身分を証する書類
許可が下りるまでの期間と費用
- 申請手数料:19,000円
- 標準処理期間:申請してからおおむね40日以内
無許可営業は罰則対象!
許可を得ずに営業を行うと、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
また、ネット上での取引も監視されており、無許可のまま中古品を継続的に売買することは大変危険です。
古物商許可の取得は行政書士にお任せを!
古物商許可申請は書類の作成や必要な添付書類の確認など、意外と手間がかかる手続きです。
当事務所では、最短で書類作成を開始し、確実な申請を代行いたします。
副業やネット販売を始めたい方も、お気軽にご相談ください!
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よくある質問
Q:フリマアプリで転売するだけでも必要?
A:利益目的で中古品を仕入れて販売する場合は必要です。
Q:法人で申請できますか?
A:可能です。法人の場合は会社情報に加え、役員全員分の書類が必要です。
まとめ
古物商許可は、中古品を取り扱うビジネスを始めるうえでの基本的な許可です。
無許可での営業はリスクが大きいため、早めに取得して安心して事業を進めましょう。
当事務所では、丁寧で迅速な申請代行を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。
所属の行政書士会
日本行政書士会連合会
大阪府行政書士会

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