令和7年4月から必須!黒ナンバー事業者の安全管理者とは?

貨物軽自動車安全管理者 黒ナンバー取得代行

令和7年4月から新たに黒ナンバーの事業者に対し、貨物軽自動車安全管理者の選任・届出が義務付けられました

こちらは一人で事業をしている方も該当します。

Amazon flexやUber eatsなどのギグワークで黒ナンバーの事業者が増え、事業者数の増加に伴い事故などが増加したことを踏まえ法令で安全対策が強化されました。

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当事務所に黒ナンバー取得代行のご依頼をされた方にはこちらの安全管理者のサポートを無料で行わせていただいております。

是非ご相談ください!

安全管理者とは?

安全管理者は、事業者が事故や違反を防ぐために置く責任者です。
具体的には、

  • 運転者の健康や勤務状況の管理
  • 車両点検・整備の確認
  • 安全運転教育や初任運転者への指導
  • 事故記録の作成・報告

など、安全運行のための管理業務を行います。

誰が安全管理者になれる?

貨物軽自動車安全管理者講習を選任の日前2年以内に修了した者

貨物軽自動車安全管理者講習を修了し、かつ、貨物軽自動車安全管理者定期講習を選任の日前2年以内に修了した者

当該事業者が一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営している場合に、運行管理者として選任されている者

以上から読み取れるのは、基本的には安全管理者講習を受けることが前提となっています。

安全管理者講習について

国交大臣の登録を受けた講習機関の講習を受講しなければなりません。

Eラーニングなどで受講するものもあり、受講した証明(修了番号など)を運輸支局経由で届出します。

当事務所で黒ナンバーの取得代行を受けていただいた方には受講機関や届出の方法についてもサポートさせていただいております

軽貨物自動車運送事業者の新たな義務

  • 貨物軽自動車安全管理者の講習受講
    選任前もですが、選任後も2年ごとに受講する必要があります。
  • 貨物軽自動車安全管理者の選任及び届出
    営業所ごとに1人t選任して運輸局経由で国交大臣に届出を出します。
  • 初任運転者等への特別な指導及び適性診断の受診
    法令で定められた初任運転者等の特定の運転者に対して特別な指導または適正診断の受診をさせなければいけません。
  • 業務の記録
    法令で定められた事項について記録を作成し1年間保存しなければなりません。
  • 事故の記録
    事故が発生した場合記録を作成し3年間保存しなければなりません。
  • 国土交通大臣への事故報告
    死傷者を生じた事故等重大な事故が発生した場合30日以内に所定の様式により運輸支局を通して国交大臣に報告しなければなりません。さらに2人以上の死者を生じた事故等重大な事故については24時間以内において速やかに運輸支局等に速報しなければなりません。

まとめ

  • 令和7年4月から、黒ナンバー事業者は安全管理者の選任と届出が必須
  • 一人で事業をする場合も対象
  • 行政書士に相談すると、講習・届出・記録作成までトータルでサポート可能

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    行政書士プロフィール・事務所情報

    行政書士:柳田裕平 1987年生

    事務所名:行政書士willows法務事務所

    所在地:〒543-0076
    大阪市天王寺区下寺町1-3-45

    TEL:06-4977-4893

    EMAIL:yanahei@willowlaw.info

    登録番号:第16260623号 大阪府行政書士会所属

    インボイス登録番号:T6810307582420

    行政書士

    妻娘との3人暮らし

    2016年に大阪で行政書士登録・開業。

    趣味はスパイスカレー作り、野球観戦、読書(ホラー系!)。

    古物商許可申請を主な業務とさせていただいています。

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