古物商許可の営業所について【要チェック!】

古物商許可の営業所について解説しています。

古物商許可の要件なので申請を検討するのであれば優先で確認します。

古物商の営業所について

古物商の営業所について

古物商許可申請するにあたって最低限必要な要件があります。

  • 欠格要件に該当しないこと(人の要件)
  • 営業所ごとに常勤の管理者を用意すること
  • 主たる営業所を用意すること

上記の3つが大きな要件となります。

これらの要件については許可申請を考えた場合に一番に確認するべき事となります。

欠格要件についての記事はこちらです

今回は「主たる営業所を用意すること」について詳しく解説します。

「主たる営業所とは」

古物商許可を申請する際、必ず「主たる営業所」の所在地を届け出る必要があります。

ネット販売のみでも、実体のある所在地=営業所がなければ許可は下りません。

つまり「営業活動を行う場所」が存在しないと、古物営業はできない仕組みになっています。

営業所に必要な3つの要件

  1. 実在性:実際に存在している建物や部屋であること
  2. 使用権限:自分が正当に使える権利を持っていること(所有・賃貸など)
  3. 独立性:他人が自由に出入りできない空間であること

特に事前に確認しなければならないのは2の使用権限です。

たとえば、バーチャルオフィスやコワーキングスペースの一角は要件を満たさないことが多いため注意が必要です。

営業所として認められる場所・認められない場所

認められる例認められない例
自宅の一室バーチャルオフィス(区画がない)
倉庫を兼ねた事務所郵便受けのみの住所
賃貸マンション(要条件確認)月極駐車場

自宅や賃貸マンションでも許可は下りる?

可能です。ただし、いくつかの注意点があります。

  • 管理規約で営業が禁止されていないか確認します
  • 賃貸の場合、オーナーの使用承諾が求められることもあります。
  • 家族と同居していても、申請者専用の部屋として確保する必要があります。

気になる部分があればぜひ行政書士(ぜひ当事務所!)にご相談ください。

よくある質問(FAQ)

Q. バーチャルオフィスでも許可は取れますか?

A. 多くの場合NGです。固定区画がなく、郵便受けだけの住所では営業所と認められません。

Q. 家族名義の物件を営業所にしてもいい?

A. 可能ですが、使用の承諾を得る必要があります。場合によっては使用承諾書などで使用権限を示す必要があります。

Q. 営業所の所在地(住所)を変更したらどうすれば?

A. 主たる営業所の別、営業所の名称、所在地の変更(新設、廃止、移動を含む。)をする場合は、営業所を管轄する警察署に、変更の日から3日前までに変更届出書(別記様式第5号)を提出しなければなりません。

まとめ|営業所の条件は意外と落とし穴が多い

  • 「主たる営業所」がなければ許可申請ができない
  • 営業所は実在・使用権限・独立性の3つが必要
  • 自宅や賃貸でもOKだが、使用権限について気を付ける

「自宅を営業所にしたいけど大丈夫?」「この物件で許可取れる?」というお悩みがある場合は、行政書士willows法務事務所の無料相談をご活用ください。

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行政書士:柳田裕平 1987年生

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登録番号:第16260623号 大阪府行政書士会所属

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行政書士

妻娘との3人暮らし

2016年に大阪で行政書士登録・開業。

趣味はスパイスカレー作り、野球観戦、読書(ホラー系!)。

古物商許可申請を主な業務とさせていただいています。

よろしくお願いします!

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