大阪で新しく軽貨物事業をスタートされる皆様、準備はお進みでしょうか? 黒ナンバー(貨物軽自動車運送事業)の手続きを調べていると、「取得サポート」や「登録代行」といった様々なサービスを目にされるかと思います。
実は、2026年(令和8年)1月1日から「行政書士法」が改正施行され、手続きのルールがより明確になりました。今回は、皆様が安心してスムーズに事業を開始できるよう、知っておきたい法改正のポイントをやさしく解説します。
2. 「手続きの透明性」がより求められる時代に
今回の法改正(第19条)では、行政書士以外の者が報酬を得て書類作成を行うことへの制限が、より明確な表現に改められました。
「いかなる名目によるかを問わず、報酬を得て」(行政書士以外の書類作成の禁止)
これまでは「コンサルティング料」や「事務手数料」といった名目であれば、無資格での代行も許容されるのではという曖昧な解釈もありました。しかし今後は、どのような名目であっても、実態として「書類作成の代行」に対する対価が発生する場合は、法律に基づいた国家資格者(行政書士)が関与する必要があります。
よくある「相談」の例:
- フランチャイズのパッケージに登録サポートが含まれている
- お車を購入された販売店さんでの手続き
- SNS等での個人的なサポート
これらが全てダメというわけではありません。大切なのは、「その手続きに責任を持つ行政書士がしっかり介在しているか」を確認することです。
3. 改正による「安全性の向上」と企業への影響
今回の改正には、手続きの透明性を高めることで、依頼者の皆様を守るという目的があります。
新しく導入された「両罰規定」などにより、もし不適切な手続きが行われた場合、関わった組織全体が責任を問われる可能性も出てきました。特にこれから法人として事業を拡大される皆様にとっては、「法令を遵守(コンプライアンス)して手続きを行っているか」が、取引先からの信頼を得る大きな指標となります。
4. プロに任せる「本当のメリット」とは?
黒ナンバーの手続きは、ただナンバープレートの色を変えるだけではありません。 2025年4月からは、軽貨物事業者にも「安全管理者の選任」や「事故報告」など、より高度な安全管理が求められるようになっています。
行政書士に依頼することは、単なる事務代行ではなく、「最新の運送法規に基づいた、正しい事業運営の第一歩を踏み出すこと」に繋がります。
5. 大阪での事業開始を全力で応援します
大阪運輸支局(寝屋川)をはじめ、大阪府内での手続きは地域ごとの特性もあります。 当事務所では、法改正の内容を正しく遵守しつつ、皆様が一日も早く、そして安心してハンドルを握れるようサポートしております。
- 「今の提携先の手続き方法は大丈夫かな?」
- 「自分で行うのと何が違うの?」
といった素朴な疑問も大歓迎です。新しい門出を、法務のプロとしてしっかりと支えさせていただきます。ぜひお気軽にお声がけください。
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※安全運転のため、停車中またはお時間のある時にご確認ください。


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