ご自由な働き方が広がっている現在、自宅の軽自動車でも配送・配達の仕事を始める方が増えてきています。
しかし、その場合には軽貨物運送事業の登録をし黒ナンバーを取得しなければなりません。
今回、大阪での黒ナンバー取得についてわかりやすく解説していきます。
【黒ナンバー】軽貨物運送事業とは
最近人気のある自由な働き方として「AmazonFlex」や「Uber Eats」などのサービスで収入を得る際、自分の自動車で配送・配達をするには黒ナンバーを取得していなければなりません。
この黒ナンバーをつけた事業を軽貨物運送事業と言います。
正式には貨物軽自動車運送事業といい、もともとは「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。
わりかし小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽自動車で貨物運送事業を行うには軽トラックを使用することが原則でしたが2022年10月より軽自動車で貨物運送事業を開始できるようになりました。
貨物軽自動車運送事業の経営届出の受理の際の運用を変更することで対応することを決め、これまで必要としてきた後部座席の取り外しなしでも事業用に使えます。
軽貨物運送事業の登録について
事業を始めるのに先立ち営業所を置く運輸支局へ届出書を提出します。
そして連絡書という書類を受領して、軽自動車検査協会で記載変更手続きを行います。
事業を始めるのに必要な施設など
以下のものが揃っていないとはじめる事ができない情報です。
- 車庫…車庫証明で出した自宅のガレージなどでも結構です
- 車両数…1両から始めることができます。
- その他…運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。
黒ナンバー取得に必要な書類
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書 様式1
- 運賃料金設定届出書
- 運賃料金表
- 事業用自動車連絡書
- 使用しようとする自動車の車検証の写し
この後、連絡書持ってを軽自動車検査協会で手続きをします。
軽貨物運送事業登録の代行について
当事務所では軽貨物運送事業登録の代行を行なっております。
料金はこちらのページでご確認ください。
需要がある現在、コストパフォーマンスに優れた料金とさせていただいております。
専門の行政書士にご依頼いただけた方が時間もかかりません。
黒ナンバーを取得したいと思っている方はぜひご依頼いただければと思います。
お問い合わせ
LINE又はEメールでいただくのがおすすめですが
電話・下記お問い合わせのページからの連絡も受け付けております。
ぜひご相談ください。
06-4977-4893
コメント