車庫の届出とは正確には「自動車保管場所届出書」と言います。
軽自動車を保有したり保管場所を変更すると必要になる届出です。
車庫証明(登録自動車の保管場所証明申請)が必要ない場合に必要な届出です。
車庫証明については下記リンクに解説しております。
平成2年に自動車の保管場所の確保等に関する法律及び政令等の改正が行われ(平成3年7月1日施行)、軽自動車についても保管場所の届出制度が導入され、大阪では、大阪市が適用となりました。
その後、適用地域の拡大が行われ、大阪では29市が適用地域となっています。
自動車保管場所の要件
自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内(直線距離)の場所であること。
道路から支障なく出入りができ、かつ、自動車の全体を収容できるものであること。
自動車の保有者が、自動車の保管場所として使用する権原を有するものであること。
車庫の届出の必要書類
①自動車保管場所届出書
②保管場所標章交付申請書
③保管場所の所在図・配置図
④保管場所を使用する権原を疎明する書面(次のいずれか1通)
- 自己の土地・建物を使用する場合→保管場所使用権原疎明書面(自認署)
- 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書
- 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等
⑤その他
- 自動車検査証の交付を受けてから届出を行う場合は、自動車検査証又はその写しを持参してください。(届出内容を確認することがあります。)
自動車保管場所届出書の提出
上記の必要書類を全て揃えたら警察署に提出に行きます。
車庫証明の場合は申請をしたら後日、自動車保管所証明書(車庫証明)の交付を受け取りにもう一度警察署に行かなければなりませんが、自動車保管場所届出の場合は、あくまでも届出となりますので、そこで手続きは終了します。
その際、保管場所標章番号通知書と、保管場所標章(標章交付手数料の500円)が交付されます。
まとめ
軽自動車の購入等する際この自動車保管場所届出書を提出する必要あります。
普通自動車のいわゆる車庫証明では2回警察署に行く必要がありましたが届出の場合は比較的楽な作業といえます。
ただ、この届出は行なっていないといけないので軽自動車を利用するために必要な手続きとなります。
また、楽とは言っても書類作成や日中警察署に行くのは厳しい方も多いと思います。
そういった方は行政書士にお任せいただければと思います。
こちらから質問等受け付けております。
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