古物商許可では、営業所ごとに「管理者」を選任する必要があります。
この記事では、管理者の要件や具体的な役割、選任時の注意点についてわかりやすく解説します。
行政書士willows法務事務所では、複数営業所の許可申請にも対応しています。
古物商許可 営業所ごとの「管理者」とは?
古物営業法では、営業所ごとに1人以上の「管理者」を選任することが義務付けられています(第13条)。
この管理者は、その営業所における古物営業を適正に行うための責任者であり、帳簿の記載・本人確認・盗品確認などの実務を担う重要な役割を持ちます。
管理者になるための要件
管理者に選任できるのは、以下のような人物です
- 古物営業に関する一定の知識を持っている者(帳簿の記載・本人確認・盗品確認など)
- 欠格事由に該当しない者(未成年、禁固刑、暴力団関係など)
- 営業所で継続的に勤務できる立場(常駐できる)であること
代表者本人が管理者になることも可能ですが、複数の営業所がある場合には、それぞれ別の管理者を置く必要があります。
また、営業所と管理者の住所が離れすぎている場合(片道約2時間など)常駐性が認められず管理者として選任できない可能性があります。
管理者の主な業務とは?
管理者には、次のような役割があります:
- 古物の取引に関する帳簿(古物台帳)の記載・管理
- 本人確認・盗品確認など古物営業法に基づく適正な対応
- 警察からの立入検査や問い合わせに対応
実質的に古物営業の運用を任される立場になるため、アルバイトや一時的な勤務者が管理者になるのは不適切です。
複数営業所を持つ場合の注意点
営業所が複数ある場合は、それぞれに管理者を置く必要があります。
例えば以下のようなケース:
- 本店:大阪市 ⇒ 管理者A(代表者本人)
- 支店:堺市 ⇒ 管理者B(店舗責任者)
1人の管理者が複数の営業所を兼任することは原則不可です。実態として管理できないと判断され、許可が下りない可能性があります。
管理者の変更があった場合の手続き
管理者に変更があった場合は、変更届を提出する必要があります。
変更届には以下の書類が必要です:
- 管理者変更届出書
- 新しい管理者の住民票・身分証明書・略歴書
- 欠格事由に該当しない旨の誓約書(管理者用)
(警察署に収める手数料はかかりません。)
また、管理者本人は変わらなくても住所または氏名が変わった場合も変更届と住民票を提出して変更を行う必要があります。
よくある質問(FAQ)
Q. 自宅兼営業所でも管理者は必要ですか?
A. はい、必要です。代表者本人が管理者になるケースが多いです。
Q. 営業所に常駐しない人でも管理者にできますか?
A. 基本的には不可です。常駐・常勤できる人が必要です。
Q. 管理者に資格は必要ですか?
A. 基本的に特別な資格は不要ですが、古物営業法に関する知識があることが求められます。
まとめ|管理者選任は慎重に
- 古物営業所ごとに1人以上の管理者が必要
- 代表者でもOKだが、複数拠点なら各営業所ごとに選任
- 常駐・責任を持って運営できる人物を
申請時に「この人を管理者にして問題ないか確認したい」「管理者の変更届が必要かわからない」など、お悩みがある方はお気軽に行政書士willows法務事務所までご相談ください。
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妻娘との3人暮らし
2016年に大阪で行政書士登録・開業。
趣味はスパイスカレー作り、野球観戦、読書(ホラー系!)。
古物商許可申請を主な業務とさせていただいています。
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